どうする?お墓の相続

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お墓の引継ぎ方に関しては,地域や家系の伝統により様々な習慣があります。必要に応じて親戚や専門家などに聞いてみることが多いと思いますが,「それぞれ意見が違って困った」という話をよく耳にします。

県内のお墓は、本土に比べて、大きなお墓が多く、大きな資産と言えます。あまり知られていませんが,民法の規定でお墓の引継ぎ方が定められています。

今回は,法律の視点からお墓の引継ぎ方について解説します。

 

 

【1 祭(さい)祀(し)の承継】

 

祭祀とは神や祖先を祭ることです。

お墓などの祭祀に必要な祭祀財産の相続は,相続人に法定相続分が無いなど通常の相続財産と異なります。祭祀財産の承継者は、民法897条で次のように定められています。

 

 

⑴ 被相続人(亡くなった方)の指定がある場合は,指定された者

 

⑵ 被相続人の指定がない場合は,慣習にしたがって祖先の祭祀を主(しゅ)宰(さい)する者

 

⑶ 慣習が明らかでない場合には,家庭裁判所の審判で定められた者

 

 

この規定によると,被相続人の指定がある場合には,例え名字が違っていても,血縁関係がなくても引き継ぐことが可能です。お墓を長男が引き継ぐ昔からの風習が色濃く残る沖縄では,抵抗感があると思いますが,長男以外の者を祭祀の承継者として指定することも実は可能なのです。

 

指定の方法に特に決まりはありませんが,後日の紛争を予防するためにも,遺言書で指定する方法をお勧めします。